江 南 市サ ッ カ ー 連 盟 規 約
 (名 称)
第1条 本連盟は、江南市サッカー連盟という。
 (事務所)
第2条 本連盟の事務所は、会長宅に置く。
 (目 的)
第3条 本連盟は、アマチュアスポーツとしてのサッカーを普及しその健全な発展と会員
 の技術の向上と加盟チーム相互の親睦を図り、市民のサッカーに対する関心を高めると
  ともに明るい社会の建設に寄与することを目的とする。
 (事 業)
第4条 本連盟は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  (1) サッカー大会の主催及び後援
  (2) サッカーの指導者の育成を図ること。
  (3)  各種競技会へ選手を派遣すること。
 (4) 各種スポーツ教室、競技会等のスポーツ普及事業を実施すること。
 (5) 選手の競技力の向上を図ること。
  (6) 関係機関誌刊行物等での広報・啓発を図ること。
  (7)  その他本連盟の目的達成に必要な事項。
 (会員資格)
第5条 本連盟の会員は、市内に所在する組織団体及び本連盟の目的並びに事業に賛同す
    る者及び団体をもって会員とする。
 (組 織)
第6条 本連盟は、前条の会員及び団体をもって組織し、目的及び事業を同じくする各上
 部団体へ所属する。
2 本連盟は、江南市体育協会に加盟しその組織団体に属する。
 (会 費)
第7条 本連盟に加盟しようとする団体は、次の入会金及び年会費を定められた期日まで
 に納入しなければならない。
 (1)入会金  1チーム 10,000円
 (2)年会費  1チーム 10,000円
 (退会及び資格喪失)
第8条 本連盟を退会しようとする団体は、退会届を会長に提出しなければならない。
2 会員は、次の事項の一に該当するときは、役員会の決議によりその資格を喪失する。
 (1) 連盟の規約に違反して、不適格と認めたとき。
 (2) 自ら脱会の意志を表明したとき。
 (3) 非紳士的な行為があり除名の処置をとられたとき。
 (役 員)
第9条 本連盟に次の役員を置く。
 (1)会 長    1名  (4)常任理事  若干名
  (2)副会長    2名  (5)庶務・会計  1名
 (3)理事長    1名  (6)監 事    2名
2 本連盟に、部会を置き、部会には部長を置く。
 (1)総務部  (2)リーグ担当部  (3)少年部(ジュニア)  (4)審判部 
 (5)指導部(トレセン) (6)レディスの部
第10条 前条の会長は、役員会で推挙し、総会において選任する。
2 副会長は、役員会の推薦により会長が委嘱する。
 (会長及び副会長の職務)
第11条 会長は、会務を総轄し本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代
 理する。
 (名誉会長及び相談役)
第12条 本会には、名誉会長及び相談役を置くことができる。
2 名誉会長及び相談役は、役員会の推挙により会長が委嘱する。
3  名誉会長及び相談役は、本会の重要事項の協議に与かる。
 (その他の役員)
第13条 理事は、地域・職域及び団体より会長が選出し、役員会の決議によって、総会に
 おいて選任する。
2 常任理事は、役員会を組織し理事長及び副理事長を互選により選任する。
3 庶務・会計は、会長が選出し役員会において選任する。
4 監事は、会長が選出し役員会において選任する。
 (部 長)
第14条 第9条第2項第1号から6号の各部の部長は、会長が選出し役員会で選任する。
2 総務部は、本連盟の年間行事の立案、加盟チームの登録等を掌理する。
3 リーグ担当部は、サッカーリーグの企画及び運営を掌理する。
4 少年部(ジュニア)は、小学生以下のサッカーの基礎技術の向上及び指導に関する企画・立案
 運営を掌理する。
5 審判部は、本連盟が開催する大会等の審判並びに審判技術向上のため講習会等の企画・立
 案・運営を掌理する。
6 指導部(トレセン)は、中学生以上のユースの育成及び技術の向上・指導に関する企画・立案・
 運営を掌理する。
7 レディスの部は、レディス大会等の企画・立案・運営を掌理する。
 (任 期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じた場合は、役員会で推挙し、選任する。ただし、会長及び副会長の
 場合は、臨時総会を招集し選任する。
3  補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 役員は、任期満了といえども後任者の就任するまではその職務を行う。
 (会 議)
第16条 本連盟の会議は、総会、役員会及び部会とする。
 (総 会)
第17条 総会は、毎年1回定時に召集する。ただし、会員の2分の1以上から会議の目的
 を示して請求があったとき及び会長が必要と認めたときは、臨時に召集することができ、
 会長が議長となる。
2 総会では、次のことを審議する。
 (1) 各種事業計画(部会の決定事項を含む。)と執行に関すること。
 (2) 予算の議決及び決算の認定に関すること。
 (3) 規約の改正に関すること。
 (4) その他本連盟の運営に関すること。
 (総会の会議)
第18条 総会の会議は、会員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
  ただし、書面をもって委任した者(議決数には含めない。)は出席とみなす。
2 総会の議決は、出席者の過半数をもって決する。
  ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 (役員会の所掌事務)
第19条 役員会は、日常会務を執行する。
 (役員会の構成等)
第20条 役員会は、第9条第1項第1号から6号の役員をもって構成する。
2 役員会は、会長が招集し議長となる。
3 役員会は、役員の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求があったときは、会
 長はこれを招集しなければならない。
 (役員会の会議)
第21条 役員会の会議は、過半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
2 役員会の議決は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長
 の決するところによる。 
 (部 会)
第22条 部会は、会長の承認を得て必要に応じ召集することができる。
2 部会は、第14条第2項から7項の部会毎に召集し、同条同項の会務を協議する。
 (経費の支弁)
第23条 本連盟の経費は、次の各号に掲げる収入をもって支弁する。
  (1)  会費
  (2)  助成金、補助金
   (3)  事業収入
   (4)  寄付金、その他の収入
 (会計年度)
第24条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。
 (その他)
第25条 本連盟の運営上のリーグ規約及び要綱は役員会の決議により別に定める。
   附  則
 この規約は、昭和49年4月1日から施行する。
   附  則
 この規約は、平成14年4月1日から施行する。
   附  則
 この規約は、平成15年4月1日から施行する。
   附  則
 この規約は、平成26年4月1日から施行する。